■受給まで

まず、雇用保険の支給にあたって、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。また、自己都合や解雇で退職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。自己都合ですので、そういった内容になるのは仕方ありません。また、会社都合とは異なり、自己都合と言うことは何かしら準備があってのことと考えられることが出来ます。また、他の仕事を始めるわけではないといった場合もあるかと思います。ですが、その際ですと、それまでの貯金等で3ヶ月乗り切る必要があるのです。しかしながら、もちろん雇用保険を受けるという前提です。それ以外の場合でしたら、再就職やアルバイトなどをしても何ら問題ありません。また、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。気がづけば1年間経っていたということは、あまりないかと思いますが、それでも状況によってはそういったことになるかもしれません。ですが、可能性が0ということはありませんので、お気をつけください。