■雇用保険を受給する際のアルバイトについての注意点

失業保険をもらえなくなってしまうので注意して欲しいことに、ハローワークに最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないということがあります。 なぜなら、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は待機期間として手当てが支給されないことになっています。 そして、この待機期間にアルバイトしてしまうと「失業後すぐに再就職した」と見なされ、手当てが支給されなくなってしまうのです。ですので、厳しい雇用情勢を生き抜く為、ここは絶対に押さえておかなければならないことです。 ちなみに、在宅ワークなどは、例え1日だけの労働だとしても、就職とみなされてしまうようです。この場合、もらえるのは就業手当となります。しかも、もらえる条件として、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である必要があります。 ただ、失業保険の失業状態という基準が微妙なものなので、行おうとすることをハローワークに相談することが確実です。働き方も色々あるし状況も人それぞれだと思うので、気になる点はやはり、ハローワークに相談したほうが良いと思われます。 失業保険をもらう際は、受給手続きの時にもらう雇用保険のしおりにしっかり目を通し、不明な点はハローワークにその都度、相談や質問をしていくことが大事でしょう。 くれぐれも、まじめに一生懸命生きているのに、損をしてしまうようなことになってしまわないよう必要な知識は得ていきましょう。

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