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アルバイトは出来るの?«失業保険について

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■雇用保険を受給する際のアルバイト

失業保険(雇用保険)を受給するにあたって、生活の不安は尽きないものです。できることなら失業保険をもらいながら、給付制限期間中などはアルバイトでもして生活をやり抜いていきたいところです。 しかしながら、問題になってくるのが不正受給の要件にあたってしまうこと。アルバイトといえど、しっかり働いてしまうと、就職したと見なされ、かつそれで報告をしないと不正受給になってしまいます。 しかしながら、失業保険をもらうからといって、働いてはいけないという訳ではありません。アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではありません。 むしろ、働いて生活をなんとかしようという意思がある方が失業保険の本質に則っている気がします。ここで、働いたことを申告することを前提として、どの程度アルバイトすることができるのでしょうか。 まず、アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、この日数分受給の日数から減らされます。ただし、アルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。 受給資格が消失してしまう訳ではないので、安心して下さい。例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。 その期間のあとに別途で、就職活動をしていた場合のみ5日間延長でもらえます。ただし、ハローワークで認められている、働ける程度については、一日の労働時間が4時間未満、月に14日未満、週に20時間未満が基準となっています。 これは、アルバイトというより内職という基準に当てはまるアルバイトです。・・・ややこしいですね。もちろん、アルバイト(内職)を行いながら、就職活動をしていなければ、失業保険がもらえなくなるので注意しましょう。元々、失業中の就職活動を支援するための雇用保険ですので、上記のようなことが決められていることは納得することができます。ですが、上記のように禁止とはされていないので、自分の考えで人生を進めていけるといいですね。


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